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古物営業法について

■大阪府公安委員会 第622271605736号 美術商

 古物の売買等(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため古物営業法に基づき都道府県ごとに許可を得なければ営むことができません。 古物営業の許可申請をして、許可を受けた者を「古物商」といいます。 当店は大阪府公安委員会より許可を得て、古物営業法に則り営業しておりますので、安心して御購入頂けます。 古物営業法は盗難品の流通換金防止を目的にしています。その為、1点につき1万円以上の古物を売買した際は、その都度以下の項目を記録、保管しなくてはなりません。

■古物商等の遵守義務(記録義務の一部抜粋)

1)取引年月日
2)受入れ及び払出し先の住所、氏名、年令、職業
3)古物の品目、特徴、及び数量
4)取引の際、確認文書の交付を受けた時は、その旨を帳簿若しくは帳簿に準ずる書類に記載、又は電磁的方法により記録しておかなければならない。

記録義務による情報の保持は取引き日より三年間とし、当該情報は法律上提供しなければならない場合を除き、第三者に提供、開示することは一切ありません。 安全なお買物をして頂く為に、御理解と御協力の程よろしくお願い申し上げます。

大阪府公安委員会認可のページへ→ 

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